大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2110 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井哲三の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり、すべて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決は、被告人の自白だけで

判示事実を認定したものではなく、右自白を補強するに足る挙示の証拠を綜合認定

の資料としているのである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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